土地を売りたい

お客様の大切な資産。じっくりとお話を伺い、よりよく売却できるようサポートいたします。

売却に関わる必要な書類と基本的な費用

売り主様にご用意頂く書類

1.固定資産税納付書
2.権利書の有無確認

◎土地、戸建売却の基本的な費用

1.地積測量・境界確定費用

家屋調査士に依頼します。費用は、大きさや地域により異なります。業者のご紹介、お見積もりなどは、お任せください。
コスト面にも配慮して業者をご紹介致します。また、ご希望により、お客様ご指定の業者にて進めることも可能です。

2.売買契約書に必要な印紙代

国税庁により定められた、土地の売却金額により印紙代が異なります。
●金額についてはこちらをご覧下さい。

3.売渡証書費用

所有権を登記簿から抜く作業を司法書士に依頼します。
基本的に、買主様ご指定の司法書士に依頼します。所有権のみの場合と抵当権などの他の権利が付いている場合などで、費用は異なります。

4.仲介手数料

当社にお支払いいただきます。
●金額についてはこちらをご覧下さい。


◎中古マンション売却の基本的な費用

1.売買契約書に必要な印紙代

国税庁により定められた、土地の売却金額により印紙代が異なります。
●金額についてはこちらをご覧下さい。

2.売渡証書費用

所有権を登記簿から抜く作業を司法書士に依頼します。
基本的に、買主様ご指定の司法書士に依頼します。所有権のみの場合と抵当権などの他の権利が付いている場合などで、費用は異なります。

3.仲介手数料

当社にお支払いいただきます。
●金額についてはこちらをご覧下さい。

売却までの基本的な流れ

1
売却のご相談

基本的な流れや売却にかかる経費などをご説明いたします。
売主様の希望条件をお聞きします。

2
物件調査

土地や建物、周辺環境を確認させていただきます。

3
査定・売却プランの提示

公的機関の公示価格、路線価格、近隣相場などを参考に価格を算出。
売主様の希望条件とすりあわせ、売却価格を決定します。

4
媒介のご依頼(媒介契約の締結)

ご売却を決意されたら、売主様と当社で媒介契約の締結をします。媒介契約の締結は、国土交通省により定められた土地の売買に必要な契約です。売主様のご要望を考慮し、仲介業者として正しいお取引きをする為に締結致します。

また、媒介契約は以下の3種類から選択していただきます。

一般媒介
契約
専任媒介
契約
専任専属媒介
契約
複数の不動作業者への
依頼の可否

×

×

売主様自身が物件を
見つけることの可否

×

弊社への買付活動
の依頼度

30%

60%

100%

契約の種類により、売主様の希望とする 買付方法を取り決めるためのものでどの方法を選んでも、費用は変わりません。ご自身でも買付活動を積極に行いたい場合は、一般媒介契約を、買付活動を、弊社に100%お任せ頂く場合は専任専属契約を締結致します。

5
売却活動(当社の活動です)

物件資料を作成します。売主様に書類をご確認頂いた後、売却活動に入ります。経過など随時ご報告致します。

6

買受申込み・価格交渉

購入希望者様が見つかりましたら、契約に向けて交渉、調整を行います。購入希望者様が買付証明書を発行後、売主様の条件やご要望をお尋ねします。

交渉を調整し、合意後、売主様より売渡承諾書を提出頂きます。

買付証明書・・ご購入希望者様が、買う意思を表示するものです。
売渡承諾書・・売主様の売却条件と、売却の意思を表示するものです。

7
売買契約(物件売買価格・引渡時期を書面化)

購入希望者様との間の詳細な条件を書面化します。重要事項説明書の交付及び不動産売買契約を締結し、不動産売買契約を取り交わします。


・売買契約書に必要な印紙代をご用意いただきます。
・売り主様は、手付金を買主様より受け取ります。

具体的に交わす契約に内容について・・・売主様・当社・買主様・買主様の不動産業者で宅地建物取引業法第35条(重要事項説明書)交付、第37条(不動産売買契約)を締結します。

8
引渡し・残代金の授受

所有権移転と残代金の授受を行います。引渡しは、買主様がご融資をお受けになられる金融機関にて行われます。
売主様・当社・買主様・買主様の不動産業者・司法書士が立会います。

以下を清算いたします。

土地売却の残代金の授受 売主様が買主様より受取り
所有権移転登記 買主様が法務局に登録免許税をお支払い
売渡証書費等 買主様が司法書士へお支払い
固定資産税等の清算 売主様が日割り計算にて受け取り
仲介手数料 買主様が当社へお支払い