ご所有の「空き家」について
考える時代となりました。


「空き家」は日本が解決しなければならない
大きな問題となってます。


空き家が引き起こす問題


問題が発生した場合、所有者の管理責任が問われます
政府による対策
空き家解消に向けた法律制定、税制改訂に大きく動いています。
→ 空き家の適正管理を促進するために、市区町村を始め行政が取り組めるように法律を制定
平成27年度税制改正法案の閣議決定(平成27年2月)
→ 適正に管理されてない空き家を固定資産税等の軽減措置の除外とする法案
※平成28年度の固定資産税・都市計画税から適用の見込み
固定資産税・都市計画税が上がります

以下の4項目のうち1つでも当てはまる場合、「特定空き家」に指定されることがあります。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
古くなったりして破損し、門や看板、屋根瓦など倒壊の恐れがある建物がこれに当たります。
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ゴミや汚物の放置による異臭や、またそれにより害獣が発生、繁殖して衛生上有害となる恐れがある建物のことです。
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
落書きやツタ、立木の繁殖、ゴミ等が放置され景観を損なっている。また周辺との景観が著しく不調和である状態のことです。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木の散乱や倒壊、動物が住み着くことでの鳴き声や糞尿の臭気、雪落の危険性、不審者の侵入など、近隣住民の生活に危険や悪影響を与えている状態のことです。
特定空き家に指定されたら?
ただし、改善が認められずに勧告を受けてしまうと、即刻「住宅用地の特例」から適応外になり、固定資産税が6倍になります。
もし、立入調査を拒否した場合や、その後の市町村長の勧告を無視してしまうと、それぞれ20万円以下、50万円以下の罰金を受けることになります。
さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは「行政代執行」として、強制的に解体撤去、そしてその費用は所有者負担となります。費用が負担できない場合は財産の差し押さえも行われることとなります。
特定空き家に指定された場合は、速やかに応じるようにすることが大事です。

そのようにならないためには早めに
ご所有の空き家の「売却」か「賃貸」など
考える必要があります