大切な家族を想う
将来の相続対策
「我が家は、遺産も少ないしトラブルが起きるはずが無い。」
相続に対して、このようなイメージをお持ちの方は特にご注意ください。
裁判所から発表されている平成27年の司法統計によると、調停に至った件数14,979件のうち、相続財産5000万円以下の家族は7割を超え、さらにその半数が相続財産1000万円以下の家族とのことです。
また、毎年相続に関する相談件数も申立件数も増え、相続におけるトラブルは他人事では済まされない状況になってきました。
相続の流れ
1.相続人を決める
②法定相続人の確定
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた法定相続よりも優先されます。
これは、亡くなった被相続人の最終的な意思表示なので、尊重しようという考え方があるからです。
遺言書がないときは、法定相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成することになります。
2.相続財産を評価する
②相続財産の評価
③(遺言書がない場合)遺産分割協議書の作成
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産についても調査・確認しましょう。
相続財産は基本的には時価で評価することになっていますが、評価のしかたはそれぞれの財産の種類によって決まっています。
3.相続税を計算する
正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて、相続税の課税対象となる財産である「課税遺産総額」を計算します。課税価格を出すにあたって相続財産に加えるものは、「みなし相続財産」と呼ばれる生命保険金や死亡退職金と相続開始3年以内の相続や遺贈により財産をもらった人に対する贈与財産などです。
STEP1で計算した課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の法定相続分で分けた場合の仮の相続税額を出した上で、「相続税の総額」を計算します。
STEP2で計算した、相続税の総額を実際に行われた遺産分割の割合で按分し、各相続人に適用される「控除」を差し引くなどし、「各相続人などが納付する相続税額」を計算します。基礎控除の額は、定額控除と、法定相続人の数に応じた控除を合計して算出します。なお、法定相続人として認められる養子の数には制限があり、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までとなります。もし、相続税の課税価格が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。申告も不要です。
手続きの期限
相続開始から7日以内
死亡者の居住地あるいは本籍地等の市区町村役場に提出します。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことです。
この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
「限定承認」とは、正の財産の範囲内で負の財産を承継することです。
この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
(ただし、この申し立ては相続人全員が共同して行う必要があります。)
相続の開始を知った日から4ヶ月以内
個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をし、納税しなければなりません
相続の開始を知った日から10ヶ月以内
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に相続や遺贈等によって財産を取得した人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税法の改正に伴い、
相続税の基礎控除が6割に縮小
されました!
相続税の事前対策は、いつでもできると思い、ついつい遅くなりがちですが、事前対策は早く始めれば、その効果はより大きくなります。
心身ともに健康なうちに、対策準備をしておくことが望ましいでしょう。
相続を争族にしないためにも、相続対策を理解し、準備・対策していきましょう。
千不動産では、各専門家の窓口となりスムーズな相続対策のお手伝いをしております。専門家のご紹介も行いますのでお気軽にご相談ください。